まずは二日目を迎えられたことを自分で自分を褒めたいと思います。
さて、今日のテーマは譲渡所得
これからもちゃんと続けられるように頑張りたいです。
今日は、譲渡所得の対象となる資産について。
これは結構長丁場になりそうです。。。
まずは基本から。
所得税法基本通達33-1にはこうあります。
譲渡所得の基因となる資産とは、法第33条第2項各号に規定する資産及び金銭債権以外の一切の資産をいい、当該資産には、借家権又は行政官庁の許可、認可、割当て等により発生した事実上の権利も含まれる。
一切の資産と書いてあるので、要するに物(権利を含む)を誰かに売ったら譲渡所得がかかりますよ、ということですね。
上記条文からもわかるように、「譲渡所得の対象となる資産=例外以外の資産」
例外を理解することが第一歩なんでしょう。
「譲渡所得とならない資産」とは??