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課税所得とならない資産

課税所得とならない資産

課税所得とならない資産 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

今日から電力使用制限令発令ですね。
 
弊事務所は対象外ですが、パソコンのモニターを消す・扇風機をフル稼働・電気一部消灯などの節電をしています。
 
まだまだ夏は始まったばかりで、先が思いやられます。
 
 
そして、消費税も上がるとか上がらないとか。
 
もちろん上がってほしくないですが、上がる場合には段階的な増税はやめてほしいです。
 
事務手続が大変なのでw
 
 
そして、IFRS(国際会計基準)も迷走中のようですね。
 
もともとIFRSには違和感があったので、僕としてはうれしいですが、IFRSを仕事の生業としているところ(新日本など)は大変そうです。
 
 
そんなことは置いておいて、今日のテーマ。
 
 「譲渡所得の対象とならない資産」
 
昨日も書きましたが、基本的には上記以外が譲渡所得というわけですね。
 
 
譲渡所得の対象とならない資産は、下記の通り
 
①家具や衣服など、生活に通常必要な動産(所法第9条1項9号)
 
ただし、骨とう品や美術品・貴金属は除かれます(所令25条)
 
ただし、1つまたは1組の価格が30万円以内のものは、譲渡所得が課されません。
 
②強制換価手続により資産が競売などをされたことによる所得(所法第9条1項10号)

ただし、譲渡代金を債務の弁済に充てた場合のみ(所令第26条)
 
③公社債等(措法第37条の15)
 
④国に対する寄附(措法第40)
 
⑤国等に対する重要文化財の譲渡(措法第40条の2)
 
・・・これはあまり使わなそうですね。
 
⑥相続税の物納に充てた資産(措法第40条の3)
 
ただし、物納の許可限度額を超える場合には譲渡所得が課されます。
相続税が払えなくて物納したのに、譲渡所得が課されてしまうなんて、かわいそうです。
 
⑦棚卸資産およびそれに準じた資産(所法第33条2項1号)
 
これは、事業所得または雑所得となります。
 
そもそも、棚卸資産に準ずる資産ってなんでしょう?
 
少額資産(1年または10万円未満)の適用を受けた資産、一括償却資産の適用を受けた資産をいうみたいです。(所令第81条)
  
⑧山林(所法第33条2項2号)
 
原則的には山林所得。取得後5年以内であれば事業または雑所得。
 
⑩貸付金・売掛金などの金銭債権(所基通33-1)
 
 
 
とりあえず、思いついたものを書きましたが、あくまで原則論です。
 
税法はいろいろなところに飛び散っていて、但書も多いので、譲渡があった都度、条文を確認しないといけません。

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