租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律により、平成23年4月1日以降に終了する事業年度より、法人税の申告書に「適用額明細書」を添付することが義務付けられました。
適用額明細書というのは、法人が法人税関係特別措置を受ける場合に、提出しなければならず、提出しないと特別措置が受けられなくなってしまうという恐ろしいものなのです。
たとえば、中小企業者等の法人税率の特例、試験研究を行った場合の法人税額の特別控除、中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却、といったものが考えられます。
適用額明細書は怖いですし、初めてなもので、6月決算会社(中小法人)の申告書を見てみると、別表15「交際費等の損金算入に関する明細書」で目が留まりました。
交際費の特例も特措法第61条の4で規定されているし、これも適用額明細書を添付しないと、と思ったのですが適用額明細書の記載の手引を見てみても、交際費に関する記載がありません。
上記の手引を読んでみると、対象となる特別措置は「税額又は所得の金額を減少させるもの」との記載があります。
交際費の特例は、課税所得を減少させるものではない、という理解のようです。
この特例を使わなかったら全額否認だし、ある意味課税所得を減少させていると思うんですが。。。
とにかく、一つ一つ見ていかないといけませんね。