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通勤手当の非課税限度枠の改正

通勤手当の非課税限度枠の改正

通勤手当の非課税限度枠の改正 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

平成24年1月1日以降支払われる通勤手当より、非課税限度枠が変わります。
 
対象となるのは、マイカー通勤等、交通用具を使用して通勤している人です。
 
 
どう変わったかを見る前に、今はどうなのか。
 
通勤距離(直線距離ではなく、道路経路に沿った距離)に応じて、非課税となる限度額(距離比例額)が決まっています。(所法9、所令20の2)
 
さらに、運賃相当額(マイカー等を使わなかった場合の運賃)が上記限度額を超えている場合は、運賃相当額を限度とすることができます。ただし、片道15㎞以上の場合のみ。(所令20の2)
 
で、限度額は10万円。
 
まとめると、現在は距離比例額と運賃相当額の高い方を非課税限度額とすることができます。(10万円限度)
 
 
どう変わるかというと、運賃相当額を使用することができず、距離比例額のみによって限度額を算定することになります。
 
要するに、税金が増える方向に動いた、と。
 
しかも、距離比例額って結構安い。
 
最大で、24,500円。(片道45㎞以上)
 
すぐに限度額にいってしまいそうです。
 
 
限度額を超えてしまった分は給与として課税されますので、源泉徴収等でも気を付けなければいけません。
 
 
ついでに、電車通勤等の場合は、変更されず、今まで通り。
 
復習しておくと、
 
最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額が限度額。(10万円限度)
 
 
 
 
要するに、エコのためにマイカーを使わず、公共機関を使いましょうってことですね。
 
違うか(汗)

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