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一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ

一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ

一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

貸倒損失、、、けっこうややこしくてあまり好きではありません。
 
なので、少し復習。
 
貸倒全部について書くと、とても膨大な量になってしまうので、今回は法基通9-6-3(1)についての貸倒れについて。
 
 
通達上では、
 
 
債務者について次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対して有する売掛債権(…)について法人が当該売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をしたときは、これを認める。
 
(1) 債務者との取引を停止した時(…)以後1年以上経過した場合(…)
 
 
となっています。
 
要するに、支払期限(その後に支払があった場合はその日)から1年間支払いがなければ、貸倒損失にしていいですよ、ということ。
 

 
注意すべき点は、
 
1.売掛債権であること
 
通達で売掛債権って明記されちゃっていますので、貸付債権などは含まれません
また、括弧書きに記載がありますが、担保がある場合も適用外です。
 
2.損金経理すること
 
これも、通達ではっきり書いてあります。
この通達は、形式的に貸倒を認めてくれる特例的なものなので、損金経理しないとダメってことですね。
まぁ、損金経理しない人はいないと思いますが。。。
 
3.備忘価額を残すこと
 
これは、さらっと書いてある割にけっこう大事です。
なぜなら、備忘価額を残していないと、全額否認されてしまうからです。
たしかに、備忘価額が残っていなければ、もし将来入金があった場合、簿外の資産として受け取ることができてしまいますもんね。
 
じゃあ、備忘価額っていくらなの?
僕なんかは、そんなことを考えないで、全部1円にすればいいじゃない、と思うんですが、そう思わない人もいるみたいです。
一応、決まった規定はなく、常識的に解される範囲ということのようです。
 
4.継続的な取引を行っている債務者に対する売掛債権に限られること
 
注書きに書いてありますが、これも意外と大事な規定です。
通達の言葉を借りると、例えば不動産取引のようにたまたま取引を行った債務者に対して有する当該取引に係る売掛債権には適用がありません。

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