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簡易課税制度の効力

簡易課税制度の効力

簡易課税制度の効力 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

今日は、顧問先の消費税の届出状況についてまとめていました。

 

消費税の届出は、間違いが多い(というか税賠が多い)ので、注意が必要ですね。

 

ところで、「簡易課税制度選択届出」を出した後、免税事業者になり、その後また課税事業者になった場合、「簡易課税制度選択届出」は再提出すべきなのでしょうか?

 

消基通13-1-3にぴったりのことが書いてあります。

 

法第37条第1項《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》の規定による届出書(以下「簡易課税制度選択届出書」という。)は、課税事業者の基準期間における課税売上高が5,000万円以下の課税期間について簡易課税制度を選択するものであるから、当該届出書を提出した事業者のその課税期間の基準期間における課税売上高が5,000万円を超えることにより、その課税期間について同制度を適用することができなくなった場合又はその課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下となり免税事業者となった場合であっても、その後の課税期間において基準期間における課税売上高が1,000万円を超え5,000万円以下となったときには、当該課税期間の初日の前日までに同条第4項《簡易課税制度の選択不適用》に規定する届出書を提出している場合を除き、当該課税期間について再び簡易課税制度が適用されるのであるから留意する。

 

つまり、一度出してしまえば、免税事業者になろうが、課税売上が5,000万円を超えて簡易課税が適用できなくなろうが、「簡易課税制度選択不適用届出」を出さない限り、その効力が続くってことですね。

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