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雇用促進税制

雇用促進税制

雇用促進税制 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

日本の雇用を促すため、雇用促進税制が始まりました。

 

これは、何かというと、人をたくさん雇ったら税金を安くします、というもの。

 

もちろん、ただ雇えばいいというわけではなく、それなりに要件があります。

 

まず、対象事業年度は

平成23年4月1日から平成26年3月31日までに始まる事業年度(適用年度)

 

です。

 

要件としては、

 

・ 青色申告書を提出していること

 

・ 適用年度とその前事業年度に事業主都合による離職者がいないこと

 

・ 適用年度に5人(中小企業は2人)以上、かつ10%以上雇用者を増やすこと

 

・ 適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額以上であること

 

・ 風俗営業等を営む事業主ではないこと

 

です。

 

ちなみに、比較給与等支給額とは、

 

前事業年度の給与等の⽀給額 + 前事業年度の給与等の⽀給額×雇⽤増加割合×30%

 

のことを言います。

 

なかなかたくさんありますね。

 

要件を満たしたからといって、そこで満足してはいけません。

 

この適用を受けるためには、事後だけでなく事前にも手続が必要なのです。

 

事前の手続を忘れたら、この適用を受けられません。

 

事前の手続とは、

事業年度開始後2か月以内に、ハローワークに雇用促進計画を提出することです。

 

もう2か月過ぎちゃったよ!

 

という方、ご安心ください。

 

最初だけ特例があって、平成23年4月1日から平成23年8月31日までに事業年度を開始した法人については、平成23年10月31日までに提出すればいいことになっています。

 

最後に、一番大事なところ。

 

いくら税金が安くなるのか。

 

雇用増加一人当たり20万円です。

 

ただし、法人税額の10%(中小企業の場合は20%)が限度です。

 

つまり、税額の出ていない事業主にとっては意味がありませんので、ご注意ください。

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