loader image

財産が未分割の場合の相続税

財産が未分割の場合の相続税

財産が未分割の場合の相続税 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

相続とは総じて時間がかかるものです。

 

争いがある場合はもちろん、争いがない場合でも、なかなか時間がかかります。

 

多額の財産が関わるだけに、仕方ないとは思います。

 

税法上も、相続開始から10ヶ月という長い期間を設けてくれていますが、それでも10ヶ月以内に遺産分割が終わらない場合があります。

 

遺産分割が行われなかった場合、どうなるのか。

 

相続税法55条

相続若しくは包括遺贈により取得した財産に係る相続税について申告書を提出する場合・・・において、当該相続又は包括遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていないときは、その分割されていない財産については、各共同相続人又は包括受遺者が民法(第904条の2(寄与分)を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従つて当該財産を取得したものとしてその課税価格を計算するものとする。

 

と定められているわけです。

 

気になるのは、民法の規定による相続分(寄与分を除く)で取得したものとみなす、となっていること。

 

わざわざ「寄与分を除く」と記載しているということは、当然ながら「特別受益」は含まれるっていうことですね。

しかも、税法と違って3年内に限定されない。

 

そして、民法の規定なので、相続税評価ではなくすべて時価で相続分を計算しなければいけないってことでしょう。

 

ほとんど遺留分の減殺請求と同じような計算をしないといけないくなってしまいます。

 

まぁ、多少分割方法を間違えても、分割が終わった時に精算されるし、通常は相続税の総額自体は変わらないと思うので税務署から何か言われることはあまりないとは思っていますが。。。

 

とりあえず、特例も使えなくなってしまうし、とても大変なので、10ヶ月以内に分割が終わるようにご協力したいと思った今日この頃。

COMPANY

■運営会社
飯塚会計事務所

■所在地
〒191-0012 東京都日野市大字日野1295-2