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所得税の損金算入

所得税の損金算入

所得税の損金算入 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

法人が利息等を受け取る場合、源泉所得税が控除されて支払われます。

 

その源泉所得税は、損金算入をするか、損金不算入として所得税額控除とするか、選択することができます。

 

通常は、損金算入よりも所得税額控除の方が有利ですので、飯塚会計事務所でも所得税額控除を選択しています。

 

 

しかし、今後は復興特別税が導入されます。

 

利息から控除される源泉所得税についても、2.1%上乗せされます。

 

法人税も、10%上乗せされます。

 

復興特別所得税も、損金算入か所得税額控除を選択できるのですが、所得税額控除をする場合には、復興特別法人税から控除することになります。

 

つまり、通常の源泉所得税と、復興特別所得税とに区分しなければなりません。

 

もちろん、区分することもできますが、少し煩雑になります。

 

利息の源泉所得税も通常は少額なので、損金算入も検討をする会社さんも出てくるかもしれません。

 

 

 

それにしても、2.1%という複雑な税率はどうにかならないものでしょうか。

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飯塚会計事務所

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