法人が利息等を受け取る場合、源泉所得税が控除されて支払われます。
その源泉所得税は、損金算入をするか、損金不算入として所得税額控除とするか、選択することができます。
通常は、損金算入よりも所得税額控除の方が有利ですので、飯塚会計事務所でも所得税額控除を選択しています。
しかし、今後は復興特別税が導入されます。
利息から控除される源泉所得税についても、2.1%上乗せされます。
法人税も、10%上乗せされます。
復興特別所得税も、損金算入か所得税額控除を選択できるのですが、所得税額控除をする場合には、復興特別法人税から控除することになります。
つまり、通常の源泉所得税と、復興特別所得税とに区分しなければなりません。
もちろん、区分することもできますが、少し煩雑になります。
利息の源泉所得税も通常は少額なので、損金算入も検討をする会社さんも出てくるかもしれません。
それにしても、2.1%という複雑な税率はどうにかならないものでしょうか。