以前にも、復興特別所得税について書きました。
その時、税理士報酬等の源泉所得税に2.1%を乗じるのはめんどくさいので、国税庁がきっといい案を示してくれるだろう、と考えていたのですが、結局そのようなことがなく、原則通りになるようです。
ほんと、めんどくさいですね。
我々は受領する方なのでいいですが、お支払いただく納税者の方が大変そうです。
始めのうちは間違いも多そうですね。。。
ところで、給与については1月支給分から復興特別所得税が課されるとのことですが、税理士報酬等については、1月支給分ではなく、1月権利確定分から課されることに注意が必要です。
つまり、12月分の顧問料を1月に支払う場合、復興特別所得税は課されないということです。
これまたややこしいですね。