だいぶご無沙汰しています。
そうこうしているうちに、事務所も新しくなり、確定申告時期に突入しました。
さて、我々税理士は、所属支部にて市民向けの確定申告相談会というのをやっています。
確定申告の時期に、何日も取られてしまうのは、非常にキツイですが、市民の方のお役に立てるのであれば、満足です。
さて、先日無料相談をしていたら、質問を受けましたので、ご紹介します。
同じように迷っている人がいたら参考にしてください。
奥様が、毎年扶養の範囲(給与収入103万円以下)でお仕事をされていたそうですが、平成25年に退職されて、数百万の退職金を受け取ったとのことでした。
給与と退職金を合わせると103万円を超えてしまうので、ご主人の配偶者控除ができるかどうか、との質問でした。
配偶者控除を受けられるかどうかは、給与収入が103万円以下かどうかではなく、配偶者の所得が38万円以下かどうかで判断します。
つまり、給与収入103万円というのは、
給与収入103万円=103万円-給与所得控除65万円=給与所得38万円
ということになります。
所得という概念は、わかりづらいので、よりわかりやすい給与収入103万円というものが広まったのでしょう。
そして、退職金というのも退職所得を求める計算式があります。
退職所得=(退職金-退職所得控除)×1/2
となります。
退職所得控除とは、
勤続年数20年以下・・・40万円×勤続年数 (80万円に満たない場合には、80万円)
勤続年数20年超・・・800万円+70万円×(勤続年数-20年)
となります。
ご相談に来られた方は、退職金400万円で、勤続年数13年でしたので、退職所得は
(400万円-520万円(13年×40万))×1/2=0
となりますので、退職金以外に所得がなければ、ご主人の扶養となり、配偶者控除を受けられます。