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法改正に伴うソフトウェアの修正費用

法改正に伴うソフトウェアの修正費用

法改正に伴うソフトウェアの修正費用 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

平成26年4月1日から、いわゆる領収証について、印紙の非課税が3万円未満から5万円未満に改正されました。

 

お客様のところで、この印紙税の改正にともない、ソフトウェアの修正をしました。

 

また、最近では消費税の改正に伴ってソフトウェアを修正することもあるかと思います。

 

これらに係る費用は、修繕費等として一括して損金に算入できるものと考えられます。

 

というのも、この修正は、あくまでそのソフトウェアの効用を維持するために必要なものであり、その修正によりソフトウェアの価値が上がるものではないからです。

 

もちろん、修正に伴って機能の向上があった場合には資本的支出になりますので、よく内容を確かめないといけません。

 

これは消費税が10%に上がるときにも考えなければいけません。

法律が変わる度に、効用を維持するための支出が必要になるというのは、なんとも言えない気持ちになります。

修繕費等として一括損金にできるのはいいのですが、裏返せば、何ら価値を生み出していないわけですから。。。

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