本日は台風の影響で、雨風がひどかったですね。
僕も朝は膝までびっしょりでした。
さて、先日住宅取得資金等の贈与についてのご相談がありました。
平成27年から改正されたのですが、非課税限度額の判定方法について、これまでは「贈与した年」で判断していたのが、平成27年からは「契約した年」で判断することになりました。
省エネ等住宅以外の住宅の場合、平成26年に贈与があった場合は500万円まで非課税になります。
この時、住宅に関する契約日は関係ありません。
平成27年以降は、贈与が平成28年であっても、住宅に関する契約が平成27年に行われていれば1,000万円の非課税枠が適用できます。