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住宅取得資金等の贈与税の非課税限度額

住宅取得資金等の贈与税の非課税限度額

住宅取得資金等の贈与税の非課税限度額 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

本日は台風の影響で、雨風がひどかったですね。
僕も朝は膝までびっしょりでした。

さて、先日住宅取得資金等の贈与についてのご相談がありました。

平成27年から改正されたのですが、非課税限度額の判定方法について、これまでは「贈与した年」で判断していたのが、平成27年からは「契約した年」で判断することになりました。

省エネ等住宅以外の住宅の場合、平成26年に贈与があった場合は500万円まで非課税になります。
この時、住宅に関する契約日は関係ありません。

平成27年以降は、贈与が平成28年であっても、住宅に関する契約が平成27年に行われていれば1,000万円の非課税枠が適用できます。

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