税務署より、財産債務調書制度に関するお知らせが発表されていました。
財産債務調書制度というのは、簡単に言うと、所得税の総所得金額及び山林所得金額の合計額が2千万円を超え、かつ、その年の12月31日において、3億円以上の財産を持っている場合、その財産債務の明細を提出する制度です。
平成26年までは、「財産及び債務の明細書」というものがありました。
これは、各種所得金額の合計額が2千万円を超えた場合、「財産及び債務の明細書」を提出しなければなりませんでした。
平成26年までは、所得が2千万円を超えた場合。
平成27年からは、所得が2千万円を超え、かつ、財産が3億円以上持っている場合。
つまり、平成27年の方が緩くなり、平成27年からは明細書を提出する人が減少すると思われます。
富裕層の財産を把握するという意味では、改正前の方が有意義だったとは思うのですが。
所得が1億円あっても、財産が全然ない人は提出しなくていいですし、所得がなく、財産が100億円ある人も提出しなくていいのです。
ただ、財産債務調書制度は、上記以外にも国外転出特例対象財産の要件もありますので、その要件に該当する人は提出義務はあります。
それを勘案すると、富裕層の中でも一部の人を対象にした制度ではないかと考えられます。