海外事業者からの役務の提供には気を使います。
アマゾンとかグーグルとか。。。
「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し」によって、消費税の取り扱いも変わってきているので、注意して請求書をチェックしていたら、アマゾンの手数料が10月分より消費税がかけられていました。
そして、「登録国外事業者」である旨の記載もありました。
リバースチャージといい、仕組みが少し複雑ですが、「登録国外事業者」であることを明示してもらえば、安心して仕入税額控除ができます。
それにしても、アマゾンでも登録番号は「00003」なんですね。
「00001」はFinancial Timesだとは。