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役員に就任した後に支払われる従業員分の賞与

役員に就任した後に支払われる従業員分の賞与

役員に就任した後に支払われる従業員分の賞与 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

当然ですが、役員に就任した後、従業員時代の賞与を支払われることがあります。
しかし、税法では、役員賞与については原則損金不算入となっています。
賞与を支払われるときは役員となってしまっているので、従業員分の賞与といっても役員賞与として認定されないのでしょうか。

下記のような通達があります。

法人税法基本通達9-2-27
使用人であった者が役員となった場合又は使用人兼務役員であった者が令第71条第1項各号《使用人兼務役員とされない役員》に掲げる役員となった場合において、その直後にその者に対して支給した賞与の額のうちその使用人又は使用人兼務役員であった期間に係る賞与の額として相当であると認められる部分の金額は、使用人又は使用人兼務役員に対して支給した賞与の額として認める。

ということで、きちんと従業員分として算定されたものであれば、損金算入できるということです。

当然といえば当然ですが、日本の役員報酬に対する税法上の考え方が特殊なので、自分の常識にとらわれて判断してはいけません。

本当に、日本の役員報酬に対する考え方は特殊です。
海外のお客さんに、「なぜ日本の役員賞与は費用にならないのか」と聞かれることがよくあります。
理由はいろいろあるのですが、僕には到底納得しがたいものなので、「日本の税制なので勘弁してください」と説明してしまうことがよくあります。

どうにか他の国を見習って、損金算入の要件を緩和してくれるといいのですが。。。

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