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相続税の税務調査実態 平成27年度

相続税の税務調査実態 平成27年度

相続税の税務調査実態 平成27年度 684 450 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

国税庁より、「平成27事務年度における相続税の調査の状況について」が発表されています。

 

国税庁ホームページ

 

調査が行われたのが11,935件で、そのうち非違件数は9,761件だったそうです。

つまり、調査が行われたもののうち、81.8%(約5件に4件)が何かしらの間違い等があったということです。

 

申告漏れ財産の内訳は、現預金等が最も多かったということです。

(出典:国税庁HP)

 

土地などの不動産は、登記がされているため、漏れることはあまり多くありません。

誤るとしたら、先代名義の土地が正しく登記されていなかったとか、土地の評価が誤っていた、ということだと思います。

 

やはり、なんといっても現預金。

 

土地は、所有権を移すのにそれなりに手間がかかりますが、現預金はすぐに動かすこともできます。

 

特に、現金なんて名前が書いてあるわけではないので、他の人に渡してしまえば、行方が分からなくなってしまうのです。

 

 

 

…と思っている方が多いので、税務署が目を光らせているわけです。

 

実際の相続税の案件でも、現預金の動きが多い方が本当にたくさんいらっしゃいます。

 

パターンは大きく分けて二つ

 

・名義預金にするケース

 

・現金でおろしてしまうケース

 

 

どこかの本で読んだのか、近所の方に聞いたのか、どこかのセミナーで習ったのか、よくわかりませんが、このような「節税対策」が散見されます。

 

・なくなる直前に全額引き出されている

 

・未成年のお孫さん名義の預金に多額の預金がある

 

誰が見ても不自然です。

 

このような「節税対策」で節税になるなら、相続税を払う人がほとんどいなくなってしまいます。

 

また、税務調査で指摘されてしまうと、本来なら払わなくていいはずの罰金まで払う羽目になり、何のための節税対策だったのかわからなくなってしまいます。

 

 

税金以外でも、もし、遺産分割に際して争いがあった場合はもっと複雑になってきます。

 

現金は誰がおろして誰が持ってるのか。

 

どの預金が名義預金なのか。

 

それを調べるのに、時間も手間も弁護士費用もかかってしまいます。

 

 

また、そのような「対策」をされる方は総じて専門家との付き合いがなく、ご自身で行われている方が多いような気がします。

 

専門家が、「相続税対策として、親族名義にしてしまいましょう」なんて言うはずがありませんから。

 

そんなリスクの大きい「節税対策」をするのではなく、税務調査でも問題にならない、法令に沿った節税対策をしていくことが大切だと思います。

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