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年末調整の過年度修正

年末調整の過年度修正

年末調整の過年度修正 360 270 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

お客様より、「税務署からこんな書類が来たんですが…」と言って見てみると「扶養控除等の見直しについて」との題目が。

 

過年度の年末調整について、扶養の誤りがある疑いがあるとのこと。

 

相手は税務署ですから、ほぼ確証をもって送ってきているので、間違いはないでしょう。

 

この相談が今年は多い気がします。

 

マイナンバーの効果が出てきたのでしょうか。

 

配偶者控除の誤りであれば、配偶者特別控除が適用できるので、配偶者の所得がちょっと超過しただけでは税額の増加は少しで済みます。

 

お客様で、特定扶養のお子様の所得が超過している方がいらっしゃいました。

 

1円でも所得が超過したら、63万円の所得控除が受けられなくなるわけですから、大きな痛手です。

 

 

ご家庭の状況にもよると思いますが、配偶者の方やお子様の所得を簡単に聞けないご家庭もあると思います。

 

103万円というのは頭に入っていても、103万円を超えたことによる影響がどれだけあるのか、あまり意識せずに働いている可能性もあります。

 

何はともあれ、家族間のコミュニケーションが大切なんだなぁ、と思います。

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