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法定相続情報が相続税申告書への添付可能に

法定相続情報が相続税申告書への添付可能に

法定相続情報が相続税申告書への添付可能に 568 423 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

弊事務所でも、法定相続情報をよく使用します。

今までは、相続に係る不動産登記や金融機関の名義変更には、被相続人の出生から死亡までの戸籍の原本が必要でした。

窓口で書類の受付・返却をしてくれるところはまだいいのですが、郵送でしか受け付けてもらえない金融機関は、金融機関の数だけ戸籍を取得しなければいけなかったり、書類が返却されてから次の金融機関の手続きを行ったりと、手間もお金もかかっていましたが、法定相続情報があれば、戸籍の原本が不要です。

 

しかも、無料で取得できます。(出生から死亡までの戸籍の原本は1部必要ですが)

 

ただ、相続税の申告書には使うことができず、戸籍の原本が必要でした。

 

会計事務所なのに、メインの相続税申告書には使用することができないとは。

 

理由は「養子」です。

 

詳しいことは割愛しますが、相続税では、養子の数に制限があります。

今までの法定相続情報では、実子と養子の区別がなく、子供であればすべて「子」と表示されてしまうため、養子の数がわからず、相続税の申告書には使えなかったのです。

 

法定相続情報の取り扱いが変わり、平成30年4月1日からは、続柄が「子」ではなく、「長男」や「養子」といった表記になります。

 

それに伴い、平成30年4月1日以後提出の相続税申告書に法定相続情報を使用することが可能になります。

 

ただ、続柄が「子」と表記されている法定相続情報は使用できませんので、注意が必要です。

 

また、養子がいる場合には、養子の戸籍謄本(コピーも可)が必要になりますので、こちらも注意が必要です。

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