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遺言ができるのは?

遺言ができるのは?

遺言ができるのは? 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

遺言を作成できるのは、何歳からなのでしょうか。

 

民法に規定があります。

 

 

民法961条

十五歳に達した者は、遺言をすることができる。

 

15歳という年齢をどのように感じるでしょうか。

遺言という重要な判断を、15歳という子供ができるというのは、少し違和感がありますね。

僕の15歳のころであれば、間違いなく意思能力に欠けていた子供だと思います。

まぁ、本当に15歳で作成する人は稀だとは思いますが。

 

では、15歳以上であれば、だれでも遺言を作成できるのでしょうか。

 

そうではありません。

 

これもまた、民法に規定があります。

 

 

民法963条

遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。

 

つまり、15歳から意思能力がなくなるまで、遺言を作成することができるというわけです。

 

しかし、言葉でいうのは簡単ですが、意思能力があるかどうかを判断するのは、簡単でありません。

 

証人として、公正証書遺言に立ち会う機会も多くありますが、公証人は何気ない雑談をして、遺言者に意思能力があるかどうか、確認しています。

 

我々も、相続税の申告書の作成や、種々の契約締結時に、当事者に意思能力があるかどうかを確認するようにしています。

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