遺言を作成できるのは、何歳からなのでしょうか。
民法に規定があります。
民法961条
十五歳に達した者は、遺言をすることができる。
15歳という年齢をどのように感じるでしょうか。
遺言という重要な判断を、15歳という子供ができるというのは、少し違和感がありますね。
僕の15歳のころであれば、間違いなく意思能力に欠けていた子供だと思います。
まぁ、本当に15歳で作成する人は稀だとは思いますが。
では、15歳以上であれば、だれでも遺言を作成できるのでしょうか。
そうではありません。
これもまた、民法に規定があります。
民法963条
遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
つまり、15歳から意思能力がなくなるまで、遺言を作成することができるというわけです。
しかし、言葉でいうのは簡単ですが、意思能力があるかどうかを判断するのは、簡単でありません。
証人として、公正証書遺言に立ち会う機会も多くありますが、公証人は何気ない雑談をして、遺言者に意思能力があるかどうか、確認しています。
我々も、相続税の申告書の作成や、種々の契約締結時に、当事者に意思能力があるかどうかを確認するようにしています。