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	簡易課税制度の効力 へのコメント	</title>
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	<description>相続税のことなら日野市の税理士　飯塚会計事務所</description>
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		<title>
		武 より		</title>
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		<dc:creator><![CDATA[武]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 20:36:15 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[&#062; つまり、一度出してしまえば、免税事業者になろうが、課税売
&#062; 上が5,000万円を超えて簡易課税が適用できなくなろうが、「
&#062; 簡易課税制度選択不適用届出」を出さない限り、その効力が続
&#062; くってことですね。

　これって、通達もありますが、争いもありますね。

　で、結論は、「簡易課税制度選択届出書」の効力は「簡易課税
制度選択不適用届出書」を提出しなければ失効せずというもので
すが、「納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出したんだか
らそれで良いではないか！とはいかないんですね。

国税不服審判所ホームページより引用
（・・・ただし、下記の３，０００万円は当時のもので、現在は
１，０００万円ですけど・・・）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　消費税につき提出した「簡易課税制度選択届出書」の効力は、
課税期間の基準期間における課税売上高が３，０００万円以下と
なった場合に提出することとされている「納税義務者でなくなっ
た旨の届出書」の提出によっては、失効しないとされた事例
▼　裁決事例集　Ｎｏ．５８　－　２９２頁

　請求人は、消費税法第５７条第１項第２号に規定する「納税義
務者でなくなった旨の届出書」を提出することにより、それまで
に提出していた「簡易課税制度選択届出書」の効力も同時に失効
するので、その後に提出される消費税の確定申告については、簡
易課税が適用される余地はなく、本則課税方式による仕入税額控
除が適用されるべきである旨主張する。
　しかしながら、「簡易課税制度選択届出書」の効力は「簡易課
税制度選択不適用届出書」を提出しなければ失効せず、「納税義
務者でなくなった旨の届出書」は、基準期間の課税売上高が３，
０００万円以下となったことによりその基準期間に係る課税期間
について消費税の納税義務者でなくなった旨を税務署長に届出す
るもので「簡易課税制度選択不適用届出書」とはその目的を異に
し、また、「納税義務者でなくなった旨の届出書」の提出により
当然に「簡易課税制度選択届出書」の効力が失効することを定め
た法令の規定も存しないことから、請求人の主張には理由がない
。
平成１１年７月５日裁決
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&gt; つまり、一度出してしまえば、免税事業者になろうが、課税売<br />
&gt; 上が5,000万円を超えて簡易課税が適用できなくなろうが、「<br />
&gt; 簡易課税制度選択不適用届出」を出さない限り、その効力が続<br />
&gt; くってことですね。</p>
<p>　これって、通達もありますが、争いもありますね。</p>
<p>　で、結論は、「簡易課税制度選択届出書」の効力は「簡易課税<br />
制度選択不適用届出書」を提出しなければ失効せずというもので<br />
すが、「納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出したんだか<br />
らそれで良いではないか！とはいかないんですね。</p>
<p>国税不服審判所ホームページより引用<br />
（・・・ただし、下記の３，０００万円は当時のもので、現在は<br />
１，０００万円ですけど・・・）</p>
<p>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・<br />
　消費税につき提出した「簡易課税制度選択届出書」の効力は、<br />
課税期間の基準期間における課税売上高が３，０００万円以下と<br />
なった場合に提出することとされている「納税義務者でなくなっ<br />
た旨の届出書」の提出によっては、失効しないとされた事例<br />
▼　裁決事例集　Ｎｏ．５８　－　２９２頁</p>
<p>　請求人は、消費税法第５７条第１項第２号に規定する「納税義<br />
務者でなくなった旨の届出書」を提出することにより、それまで<br />
に提出していた「簡易課税制度選択届出書」の効力も同時に失効<br />
するので、その後に提出される消費税の確定申告については、簡<br />
易課税が適用される余地はなく、本則課税方式による仕入税額控<br />
除が適用されるべきである旨主張する。<br />
　しかしながら、「簡易課税制度選択届出書」の効力は「簡易課<br />
税制度選択不適用届出書」を提出しなければ失効せず、「納税義<br />
務者でなくなった旨の届出書」は、基準期間の課税売上高が３，<br />
０００万円以下となったことによりその基準期間に係る課税期間<br />
について消費税の納税義務者でなくなった旨を税務署長に届出す<br />
るもので「簡易課税制度選択不適用届出書」とはその目的を異に<br />
し、また、「納税義務者でなくなった旨の届出書」の提出により<br />
当然に「簡易課税制度選択届出書」の効力が失効することを定め<br />
た法令の規定も存しないことから、請求人の主張には理由がない<br />
。<br />
平成１１年７月５日裁決<br />
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</p>
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