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	 へのコメント	</title>
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	<description>相続税のことなら日野市の税理士　飯塚会計事務所</description>
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		武 より		</title>
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		<dc:creator><![CDATA[武]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 19:38:09 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[「⑤内定者に対する研修など、入社前の研修は対象外」

　とあります。その理由ですが・・・。

　参考になるかと思いますので、メモさせていただきます。

　内定者懇親会等に対する費用は福利厚生費になるか？という裁判です。

　判決は、従業員に含まれないとの判断をしました。

　以下、ＴＡＩＮＳ（税理士情報ネットワークシステム）より一部引用します。

　判決年月日　Ｈ１６－０２－０４
　国税庁訴資　Ｚ２５４－９５４９


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

さいたま地方裁判所平成１４年（行ウ）第１２号課税処分等取消請求事件（一部取消し）
（確定）
国側当事者・大宮税務署長
平成１６年２月４日判決【税務訴訟資料　第２５４号－４２（順号９５４９）】


　判　　決　　要　　旨
・・・省略・・・
（１０）　福利厚生費の性質は、法人に所属する従業員の労働力の確保とその向上を図る
　　　ものであり、法人は、未だ何ら労働を提供していない採用内定者に対し福利厚生費
　　　を支払うことは観念できるものではないことから、採用内定者は、租税特別措置法
　　　６１条４第３項かっこ書の「従業員」に含まれないと介するのが相当である（判例
　　　上、内定は労働者の契約申込に対する承諾であって、その通知をもって労働契約の
　　　効力発生の始期を労働開始日とする労働契約が成立するものとされていること（最
　　　高裁昭和５５年５月３０日第二小法廷判決）を考慮しても前記判断を左右するもの
　　　ではない）。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「⑤内定者に対する研修など、入社前の研修は対象外」</p>
<p>　とあります。その理由ですが・・・。</p>
<p>　参考になるかと思いますので、メモさせていただきます。</p>
<p>　内定者懇親会等に対する費用は福利厚生費になるか？という裁判です。</p>
<p>　判決は、従業員に含まれないとの判断をしました。</p>
<p>　以下、ＴＡＩＮＳ（税理士情報ネットワークシステム）より一部引用します。</p>
<p>　判決年月日　Ｈ１６－０２－０４<br />
　国税庁訴資　Ｚ２５４－９５４９</p>
<p>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</p>
<p>さいたま地方裁判所平成１４年（行ウ）第１２号課税処分等取消請求事件（一部取消し）<br />
（確定）<br />
国側当事者・大宮税務署長<br />
平成１６年２月４日判決【税務訴訟資料　第２５４号－４２（順号９５４９）】</p>
<p>　判　　決　　要　　旨<br />
・・・省略・・・<br />
（１０）　福利厚生費の性質は、法人に所属する従業員の労働力の確保とその向上を図る<br />
　　　ものであり、法人は、未だ何ら労働を提供していない採用内定者に対し福利厚生費<br />
　　　を支払うことは観念できるものではないことから、採用内定者は、租税特別措置法<br />
　　　６１条４第３項かっこ書の「従業員」に含まれないと介するのが相当である（判例<br />
　　　上、内定は労働者の契約申込に対する承諾であって、その通知をもって労働契約の<br />
　　　効力発生の始期を労働開始日とする労働契約が成立するものとされていること（最<br />
　　　高裁昭和５５年５月３０日第二小法廷判決）を考慮しても前記判断を左右するもの<br />
　　　ではない）。</p>
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