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	適用額明細書（交際費） へのコメント	</title>
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	<description>相続税のことなら日野市の税理士　飯塚会計事務所</description>
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		武 より		</title>
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		<dc:creator><![CDATA[武]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 19:14:49 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[　この適用額明細書の提出義務って、税額又は所得の金額を減
少させるものなんですね。

　もともと、措法６１の４って「交際費の損金不算入」の規定
ですよね。損金に入れないでねって。


　で、その法律根拠です。


租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律

（適用額明細書の提出義務） 
第三条　法人税申告書を提出する法人で、当該法人税申告書に
係る事業年度又は連結事業年度において法人税関係特別措置（
税額又は所得の金額を減少させる規定その他の政令で定める規
定によるものに限る。以下第五条までにおいて同じ。）の適用
を受けようとするものは、当該法人税関係特別措置につき記載
した適用額明細書を当該法人税申告書に添付しなければならな
い。 

・・・以下、省略

　で、政令ですが・・・。

租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令

（適用額明細書の提出義務の対象となる法人税関係特別措置） 
第二条　法第三条第一項 に規定する政令で定める規定は、次
に掲げる規定とする。 

・・・以下、省略

　つまり、交際費の損金不算入（措法６１の４）は、ここにも
無いわけで記載しないことになります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　この適用額明細書の提出義務って、税額又は所得の金額を減<br />
少させるものなんですね。</p>
<p>　もともと、措法６１の４って「交際費の損金不算入」の規定<br />
ですよね。損金に入れないでねって。</p>
<p>　で、その法律根拠です。</p>
<p>租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律</p>
<p>（適用額明細書の提出義務）<br />
第三条　法人税申告書を提出する法人で、当該法人税申告書に<br />
係る事業年度又は連結事業年度において法人税関係特別措置（<br />
税額又は所得の金額を減少させる規定その他の政令で定める規<br />
定によるものに限る。以下第五条までにおいて同じ。）の適用<br />
を受けようとするものは、当該法人税関係特別措置につき記載<br />
した適用額明細書を当該法人税申告書に添付しなければならな<br />
い。 </p>
<p>・・・以下、省略</p>
<p>　で、政令ですが・・・。</p>
<p>租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令</p>
<p>（適用額明細書の提出義務の対象となる法人税関係特別措置）<br />
第二条　法第三条第一項 に規定する政令で定める規定は、次<br />
に掲げる規定とする。 </p>
<p>・・・以下、省略</p>
<p>　つまり、交際費の損金不算入（措法６１の４）は、ここにも<br />
無いわけで記載しないことになります。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
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