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	課税所得とならない資産 へのコメント	</title>
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	<description>相続税のことなら日野市の税理士　飯塚会計事務所</description>
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		武 より		</title>
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		<dc:creator><![CDATA[武]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 20:36:44 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[&#062; ⑥相続税の物納に充てた資産（措法第40条の3）
&#062; 　
&#062; ただし、物納の許可限度額を超える場合には譲渡所得が課されます。
&#062; 相続税が払えなくて物納したのに、譲渡所得が課されてしまうなんて、かわいそうです。

　で、勉強になります。過去の事例を思い出しています。

　譲渡所得等の計算では、国に対する譲渡にあたりますから下記の適用ができます。

　特に、相続税額の取得費加算の特例（措法３９）で、結果として譲渡所得がでなくなった経験はあります。

１、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例（措法３１の２②一）
「国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの」

２、短期譲渡所得の軽減税率の特例（措法３２③）
「第28条の4第3項第1号から第3号までに掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに係る第1項の規定の適用については、同項中「100分の30」とあるのは、「100分の15」とする。」

３、相続財産に係る譲渡所得の課税の特例（措法３９）
・・・相続税の申告期限から３年以内の物納→相続税額の取得費加算の特例あり・・・]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&gt; ⑥相続税の物納に充てた資産（措法第40条の3）<br />
&gt; 　<br />
&gt; ただし、物納の許可限度額を超える場合には譲渡所得が課されます。<br />
&gt; 相続税が払えなくて物納したのに、譲渡所得が課されてしまうなんて、かわいそうです。</p>
<p>　で、勉強になります。過去の事例を思い出しています。</p>
<p>　譲渡所得等の計算では、国に対する譲渡にあたりますから下記の適用ができます。</p>
<p>　特に、相続税額の取得費加算の特例（措法３９）で、結果として譲渡所得がでなくなった経験はあります。</p>
<p>１、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例（措法３１の２②一）<br />
「国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの」</p>
<p>２、短期譲渡所得の軽減税率の特例（措法３２③）<br />
「第28条の4第3項第1号から第3号までに掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに係る第1項の規定の適用については、同項中「100分の30」とあるのは、「100分の15」とする。」</p>
<p>３、相続財産に係る譲渡所得の課税の特例（措法３９）<br />
・・・相続税の申告期限から３年以内の物納→相続税額の取得費加算の特例あり・・・</p>
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