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	譲渡とは へのコメント	</title>
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	<description>相続税のことなら日野市の税理士　飯塚会計事務所</description>
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		武 より		</title>
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		<dc:creator><![CDATA[武]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 19:55:11 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[&#062; 譲渡所得になるのは法人に対する贈与のみです。（所法第59条1項1号）　
&#062; 低額譲渡についても、個人に対しては贈与税がかかりますが、法人に対しては譲渡所得がかかります。（所法第59条1項1号）　
&#062; 低額譲渡というのは、時価の2分の1未満の譲渡を言います。（所令第169条）

　これからもよく出てくるかもしれないのでメモさせていただきます。
　「同族会社等の行為又は計算の否認」というもの。

　つまり、時価の２分の１以上の対価による法人に対する譲渡であっても、この所法１５
７条該当となれば時価相当での譲渡所得課税が行われることがあります。

　要は、同族会社の特殊関係者間では注意ってことが再確認できました。感謝。

「所基通５９－３　同族会社等に対する低額譲渡山林（事業所得の基因となるものを除く
。）又は譲渡所得の基因となる資産を法人に対し時価の２分の１以上の対価で譲渡した場
合には、法第５９条第１項第２号の規定の適用はないが、時価の２分の１以上の対価によ
る法人に対する譲渡であっても、その譲渡が法第１５７条《同族会社等の行為又は計算の
否認》の規定に該当する場合には、同条の規定により、税務署長の認めるところによって
、当該資産の時価に相当する金額により山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金
額を計算することができる。」



&#062; 限定承認って少しわかりづらいですね。
&#062; ただし、譲渡所得がかかると。。。


　限定承認って、相続が開始したときに、被相続人からその時の時価でもって相続人に譲
渡したものとして譲渡所得が課税されます。（所法５９）。

　ですから、「被相続人の譲渡所得」として準確定申告をします。
　期限は、相続の開始を知った日の翌日から４ヶ月を経過した日の前日まで。
　

　ところで、限定承認の手続って開始があったことを知った日の翌日から３ヶ月。

　ぎりぎりですね。

　で、調べてみたのですが、家庭裁判所に熟慮期間の伸長をしても準確定申告の期限はそ
のままなんですね。要注意。（平成１５年３月１０日東京高裁判決）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&gt; 譲渡所得になるのは法人に対する贈与のみです。（所法第59条1項1号）　<br />
&gt; 低額譲渡についても、個人に対しては贈与税がかかりますが、法人に対しては譲渡所得がかかります。（所法第59条1項1号）　<br />
&gt; 低額譲渡というのは、時価の2分の1未満の譲渡を言います。（所令第169条）</p>
<p>　これからもよく出てくるかもしれないのでメモさせていただきます。<br />
　「同族会社等の行為又は計算の否認」というもの。</p>
<p>　つまり、時価の２分の１以上の対価による法人に対する譲渡であっても、この所法１５<br />
７条該当となれば時価相当での譲渡所得課税が行われることがあります。</p>
<p>　要は、同族会社の特殊関係者間では注意ってことが再確認できました。感謝。</p>
<p>「所基通５９－３　同族会社等に対する低額譲渡山林（事業所得の基因となるものを除く<br />
。）又は譲渡所得の基因となる資産を法人に対し時価の２分の１以上の対価で譲渡した場<br />
合には、法第５９条第１項第２号の規定の適用はないが、時価の２分の１以上の対価によ<br />
る法人に対する譲渡であっても、その譲渡が法第１５７条《同族会社等の行為又は計算の<br />
否認》の規定に該当する場合には、同条の規定により、税務署長の認めるところによって<br />
、当該資産の時価に相当する金額により山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金<br />
額を計算することができる。」</p>
<p>&gt; 限定承認って少しわかりづらいですね。<br />
&gt; ただし、譲渡所得がかかると。。。</p>
<p>　限定承認って、相続が開始したときに、被相続人からその時の時価でもって相続人に譲<br />
渡したものとして譲渡所得が課税されます。（所法５９）。</p>
<p>　ですから、「被相続人の譲渡所得」として準確定申告をします。<br />
　期限は、相続の開始を知った日の翌日から４ヶ月を経過した日の前日まで。<br />
　</p>
<p>　ところで、限定承認の手続って開始があったことを知った日の翌日から３ヶ月。</p>
<p>　ぎりぎりですね。</p>
<p>　で、調べてみたのですが、家庭裁判所に熟慮期間の伸長をしても準確定申告の期限はそ<br />
のままなんですね。要注意。（平成１５年３月１０日東京高裁判決）</p>
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