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	離婚してしまったら。。。 へのコメント	</title>
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	<description>相続税のことなら日野市の税理士　飯塚会計事務所</description>
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		武 より		</title>
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		<dc:creator><![CDATA[武]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 21:02:59 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[&#062; 財産分与は、贈与ではなく慰謝料などの財産分与請求権に基づき給付を
&#062; 受けたものと考えられるからなんだそうです。
　
　
&#062; 上の話に戻りますが、旦那さんは自分だけ課税されるなんて、さらにか
&#062; わいそうですね。
　
&#062; 泣きっ面に蜂が2匹きた感じです。

　旦那さんが慰謝料を払うと決まっているわけではありませんね。反対の
場合も・・。

　さて、居住用財産を売ったときは、３０００万円まで特別控除の特例が
あります。

　この特別控除の特例は、譲渡する相手がその人の配偶者（直系血族及び
その他特別の関係がある者含む）のときは適用されません。

　でも、離婚後だから配偶者に該当しないんで、結果として３０００万円
控除が可能となります。

　また、こんなとき気を付けているのがその時の「時価」。

　財産を取得した人が、将来、その財産を譲渡するときに「取得費」にな
るからです。お互い話し合いができる関係であればいいのですが、そうで
なければ分からなくなってしまう可能性もあります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&gt; 財産分与は、贈与ではなく慰謝料などの財産分与請求権に基づき給付を<br />
&gt; 受けたものと考えられるからなんだそうです。<br />
　<br />
　<br />
&gt; 上の話に戻りますが、旦那さんは自分だけ課税されるなんて、さらにか<br />
&gt; わいそうですね。<br />
　<br />
&gt; 泣きっ面に蜂が2匹きた感じです。</p>
<p>　旦那さんが慰謝料を払うと決まっているわけではありませんね。反対の<br />
場合も・・。</p>
<p>　さて、居住用財産を売ったときは、３０００万円まで特別控除の特例が<br />
あります。</p>
<p>　この特別控除の特例は、譲渡する相手がその人の配偶者（直系血族及び<br />
その他特別の関係がある者含む）のときは適用されません。</p>
<p>　でも、離婚後だから配偶者に該当しないんで、結果として３０００万円<br />
控除が可能となります。</p>
<p>　また、こんなとき気を付けているのがその時の「時価」。</p>
<p>　財産を取得した人が、将来、その財産を譲渡するときに「取得費」にな<br />
るからです。お互い話し合いができる関係であればいいのですが、そうで<br />
なければ分からなくなってしまう可能性もあります。</p>
]]></content:encoded>
		
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