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	特定路線価 へのコメント	</title>
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	<description>相続税のことなら日野市の税理士　飯塚会計事務所</description>
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		<title>
		武 より		</title>
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		<dc:creator><![CDATA[武]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 06:58:32 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[　特定路線価を設定について一言

　ちなみに、評価対象地の側方道路に路線価がない場合、側方路線影響加算
はしませんが、必要があって側方道路に特定路線価が設定された場合に側方
路線影響加算をするかという問題があります。

　この場合、側方路線影響加算の計算は行わないので注意です。

　理由は、財産評価上の角地でないということなんです。



【根拠法令等】

財産評価基本通達１４－３ 
　
　特定路線価路線価地域内において、相続税、贈与税又は地価税の課税上、
路線価の設定されていない道路のみに接している宅地を評価する必要がある
場合には、当該道路を路線とみなして当該宅地を評価するための路線価（以
下「特定路線価」という。）を納税義務者からの申出等に基づき設定するこ
とができる。

　特定路線価は、その特定路線価を設定しようとする道路に接続する路線及
び当該道路の付近の路線に設定されている路線価を基に、当該道路の状況、
前項に定める地区の別等を考慮して税務署長が評定した１平方メートル当た
りの価額とする。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

財産評価基本通達１６

　側方路線影響加算
　正面と側方に路線がある宅地（以下「角地」という。）の価額は、次の
（１）及び（２）に掲げる価額の合計額にその宅地の地積を乗じて計算した
価額によって評価する。

（１）正面路線（原則として、前項の定めにより計算した１平方メートル当
たりの価額の高い方の路線をいう。以下同じ。）の路線価に基づき計算した
価額
（２）側方路線（正面路線以外の路線をいう。）の路線価を正面路線の路線
価とみなし、その路線価に基づき計算した価額に付表２「側方路線影響加算
率表」に定める加算率を乗じて計算した価額]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　特定路線価を設定について一言</p>
<p>　ちなみに、評価対象地の側方道路に路線価がない場合、側方路線影響加算<br />
はしませんが、必要があって側方道路に特定路線価が設定された場合に側方<br />
路線影響加算をするかという問題があります。</p>
<p>　この場合、側方路線影響加算の計算は行わないので注意です。</p>
<p>　理由は、財産評価上の角地でないということなんです。</p>
<p>【根拠法令等】</p>
<p>財産評価基本通達１４－３<br />
　<br />
　特定路線価路線価地域内において、相続税、贈与税又は地価税の課税上、<br />
路線価の設定されていない道路のみに接している宅地を評価する必要がある<br />
場合には、当該道路を路線とみなして当該宅地を評価するための路線価（以<br />
下「特定路線価」という。）を納税義務者からの申出等に基づき設定するこ<br />
とができる。</p>
<p>　特定路線価は、その特定路線価を設定しようとする道路に接続する路線及<br />
び当該道路の付近の路線に設定されている路線価を基に、当該道路の状況、<br />
前項に定める地区の別等を考慮して税務署長が評定した１平方メートル当た<br />
りの価額とする。</p>
<p>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</p>
<p>財産評価基本通達１６</p>
<p>　側方路線影響加算<br />
　正面と側方に路線がある宅地（以下「角地」という。）の価額は、次の<br />
（１）及び（２）に掲げる価額の合計額にその宅地の地積を乗じて計算した<br />
価額によって評価する。</p>
<p>（１）正面路線（原則として、前項の定めにより計算した１平方メートル当<br />
たりの価額の高い方の路線をいう。以下同じ。）の路線価に基づき計算した<br />
価額<br />
（２）側方路線（正面路線以外の路線をいう。）の路線価を正面路線の路線<br />
価とみなし、その路線価に基づき計算した価額に付表２「側方路線影響加算<br />
率表」に定める加算率を乗じて計算した価額</p>
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			</item>
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