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譲渡とは

譲渡とは

譲渡とは 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

何度も出てきてますが、譲渡所得とは
 
 
「譲渡所得は資産の譲渡による所得」(所法第33条)
 
 
とのこと。
 
譲渡所得の対象となる資産が分かったところで、次は「譲渡」とは何か?
 
 
 
譲渡とは、有償無償を問わず、所有資産を移転させる一切の行為を言います。
 
ですので、売買だけでなく、交換・競売・公売・財産分与・現物出資も含まれます。
 
 
無償の移転ということなので、贈与も含まれるのでしょうか?
 
もちろん、個人に対する贈与については、贈与税という税があるので、含まれません。
 
譲渡所得になるのは法人に対する贈与のみです。(所法第59条1項1号)
 
低額譲渡についても、個人に対しては贈与税がかかりますが、法人に対しては譲渡所得がかかります。(所法第59条1項1号)
 
低額譲渡というのは、時価の2分の1未満の譲渡を言います。(所令第169条)
 
 
その他、相続(限定承認の場合)や遺贈(包括遺贈で限定承認の場合)も譲渡所得となります。 
 
 
限定承認って少しわかりづらいですね。
 
相続には単純承認と限定承認があります。
 
手続きや詳細は、相続税のところで勉強することとして、ここでは簡単に。
 
単純承認というのは被相続人の資産も負債も全部相続することを言います。
 
限定承認というのは、資産の額を限度として負債を相続することを言います。
 
つまり、負債が資産よりも多い場合、負債をすべて負わなければいけませんが、限定承認をすれば、資産の額以上の負債は負わなくていいことになります。
 
ただし、譲渡所得がかかると。。。

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