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紹介料を支払った場合

紹介料を支払った場合

紹介料を支払った場合 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

なでしこジャパン、すごかったですね。
 
こんなこと言うと怒られそうですが、まさか優勝するとは。。。
 
 
でも、勇気をもらいました。
 
飯塚会計事務所も頑張らないといけません!
 
 
 
さて、今日は、紹介料を支払った場合の処理。
 
法人が、仕事を紹介してもらって、紹介料を支払った場合、どのように処理をするのか。
 
措置通61の4(1)-8には、こうあります。
 
 法人が取引に関する情報の提供又は取引の媒介、代理、あっせん等の役務の提供(以下61の4(1)-8において「情報提供等」という。)を行うことを業としていない者(当該取引に係る相手方の従業員等を除く。)に対して情報提供等の対価として金品を交付した場合であっても、その金品の交付につき例えば次の要件のすべてを満たしている等その金品の交付が正当な対価の支払であると認められるときは、その交付に要した費用は交際費等に該当しない。
 
 (1) その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。
 
 (2) 提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。
 
 (3) その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。
 
まさに知りたいことがどんぴしゃで書いてあるんですね。。。
 
簡単にまとめると、、、
 
①情報提供等を業としている者(不動産仲介業者など)に支払ったら交際費にならない。
 
②情報提供等を業としていなくても、予め決めておけばいい。
 
③相手先の従業員の場合は交際費になってしまう。
 
といったところでしょうか。 

それにしても、条文番号がすごいことになっています。
 
未だに税法の条文番号の付し方がよくわかりません。
 
会計基準はあんなにも整理されているというのに。。。
 
 
消費税についても、同様のことが考えられ、交際費として単なる謝礼と考えられるものであれば、課税仕入控除はできないと考えられます。

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