最近あまり流行りませんが、ゴルフ会員権を取得した場合、消費税はどのように扱うんでしょうか。
株式方式にしろ預託金方式にしろ、パッと見は非課税っぽいですよね。
だって、株だろうと預託金だろうとゴルフ会員権じゃなかったら非課税ですから。
でも、ゴルフ会員権は課税取引になるんですね。
消法別表1二にて、非課税となるものからしっかり除かれています。
なんでなんでしょう。
何か政策的な配慮なんでしょうか。
なので、買ったときは仕入税額控除になりますし、売ったときは課税売上になります。