loader image

ゴルフ会員権

ゴルフ会員権

ゴルフ会員権 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

最近あまり流行りませんが、ゴルフ会員権を取得した場合、消費税はどのように扱うんでしょうか。
 
 
株式方式にしろ預託金方式にしろ、パッと見は非課税っぽいですよね。
 
だって、株だろうと預託金だろうとゴルフ会員権じゃなかったら非課税ですから。
 
 
でも、ゴルフ会員権は課税取引になるんですね。
 
 
消法別表1二にて、非課税となるものからしっかり除かれています。
 
 
なんでなんでしょう。
 
 
何か政策的な配慮なんでしょうか。
 
 
なので、買ったときは仕入税額控除になりますし、売ったときは課税売上になります。

COMPANY

■運営会社
飯塚会計事務所

■所在地
〒191-0012 東京都日野市大字日野1295-2