loader image

相続が続いた場合(相次相続)

相続が続いた場合(相次相続)

相続が続いた場合(相次相続) 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

数年の間に、続いて相続が起こってしまった場合、精神的にも大変ですが、再度相続税がかかってしまっては、負担が大きくなってしまいます。

 

そこで、短期間に相続が続いた場合、相続税の負担を軽減することができます。

 

これを、相次相続控除と言います。

 

最初の相続(第一次相続)で財産を取得した人が、10年以内に死亡して相続(第二次相続)が起こった場合、第二次相続における相続人は下記金額を相続税の金額から控除することができます。

 

A×C÷(B-A)×D÷C×(10-E)÷10
A・・・第二次相続の被相続人が一次相続によって取得した財産に対して課税された相続税額
B・・・第二次相続に係る被相続人が第一次相続により取得した財産の価額

 

C・・・第二次相続により相続人及び受遺者の全員が取得した財産の価額

 

D・・・第二次相続によってその相続人が取得した財産の価額

 

E・・・第一次相続から第二次相続までの年数(1年未満の端数は切り捨て)

COMPANY

■運営会社
飯塚会計事務所

■所在地
〒191-0012 東京都日野市大字日野1295-2