自分の不動産(人に賃貸している)を、自分の子供ではなく甥に遺贈したいという方がいらっしゃいました。
通常あまりないので、気にしてなかったのですが、この場合は小規模宅地等の特例が使えるんでしょうか。
つまり、相続人以外が取得しても、小規模企業等の特例が使えるのでしょうか。
措法第69条の4第1項では、
個人が相続又は遺贈により取得した財産のうち。。。特例対象宅地等がある場合には。。。
そして、特例対象宅地等の定義として
措法第69条の4第3項では
。。。被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したもの
という規定があるので、小規模宅地等の特例が使えるのは、相続人に限らず、親族であればいいということですね。
ちなみに、親族とは6親等内の血族及び3親等内の姻族です。