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特定路線価

特定路線価

特定路線価 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

先日、税務署に初めて特定路線価の設定をしてもらいました。

 

 
そもそも、土地の評価方法には、大きく分けて2つの方法があります。

 

1.路線価方式

 

2.倍率方式

 

路線価方式の場合、路線価図を見て路線価を決定するんですが、路線価が設定されていない路線がたまにあります。

 

国税庁が路線価方式と言っているのに、国税庁が路線価を設定していないなんて、国税庁も不親切だなぁ、と思いつつも、そんな場合は特定路線価というものを設定してもらいます。

 

ただ、今回の特定路線価はちょっと違います。

 

路線価図を見ると、路線価が設定されています。(税務署にも「そこ、路線価ついてますよ」と言われました。)

 
しかし、現場を見に行くと、路線価が設定されている路線は崖になっているのです。

 
これは路線価にはならないだろうということで、特定路線価を設定してもらったわけです。

 

 

 

やはり、現場を見るというのは大事ですね。
おかげで、設定されていた路線価よりも1割程度評価を下げることができました。

 

 

ただ、記載事項が多くて大変でした。

 
ガスだの上下水道だの傾斜だの、調べるのにいろいろ回る必要がありました。

 

 

ちなみに、特定路線価の設定は管轄が決まっているらしく、今回の日野の土地の場合、八王子税務署が設定してくれました。

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