先日、税務署に初めて特定路線価の設定をしてもらいました。
そもそも、土地の評価方法には、大きく分けて2つの方法があります。
1.路線価方式
2.倍率方式
路線価方式の場合、路線価図を見て路線価を決定するんですが、路線価が設定されていない路線がたまにあります。
国税庁が路線価方式と言っているのに、国税庁が路線価を設定していないなんて、国税庁も不親切だなぁ、と思いつつも、そんな場合は特定路線価というものを設定してもらいます。
ただ、今回の特定路線価はちょっと違います。
路線価図を見ると、路線価が設定されています。(税務署にも「そこ、路線価ついてますよ」と言われました。)
しかし、現場を見に行くと、路線価が設定されている路線は崖になっているのです。
これは路線価にはならないだろうということで、特定路線価を設定してもらったわけです。
やはり、現場を見るというのは大事ですね。
おかげで、設定されていた路線価よりも1割程度評価を下げることができました。
ただ、記載事項が多くて大変でした。
ガスだの上下水道だの傾斜だの、調べるのにいろいろ回る必要がありました。
ちなみに、特定路線価の設定は管轄が決まっているらしく、今回の日野の土地の場合、八王子税務署が設定してくれました。