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非課税売上が預金利息しかない場合の取り扱い

非課税売上が預金利息しかない場合の取り扱い

非課税売上が預金利息しかない場合の取り扱い 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

だいぶサボってしまいました。

確定申告時期だったというのを言い訳にさせていただければ幸いです。

 

 

さて、先日国税庁より「『95%ルール』の適用要件の見直しを踏まえた仕入控除税額の計算方法等に関するQ&A」というものが発表されました。

 

まだ熟読していませんが、「問19 非課税資産の譲渡等については預金利子しかなく、この預金利子を得るためにのみ必要となる課税仕入れ等はありません。このような場合は、その課税期間における課税仕入れ等の全てを課税売上対応分として区分できますか。」

 

というものがあります。

 

 

いろんな雑誌でも頻繁に扱われたテーマであり、国税庁にも多数の問い合わせがあったことが予想されます。

 

で、結論は「No」

 

つまり、総務や経理などでかかった費用については、共通対応分として区分しなければいけない、というのです。

 

 

税理士の間では、たとえ預金利息があったとしても、総務や経理でかかった費用は、課税売上高となる売上を獲得するためにかかった費用であるから、すべて課税売上対応分として差し支えない、という意見を持っている人もいます。

 

どちらかというと僕もそのような意見を持っています。

 

 

まぁ、これはあくまで国税庁の見解であり、国税庁が絶対的に正しいとは限らないですが、実務的にはこのQ&Aに従った処理をする人が多いのではないかと思います。

 

持論を突き通して、クライアントに迷惑をかけたくないですし。

 

しかし、納得いきませんね。

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