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相続税の改正(死亡保険金)

相続税の改正(死亡保険金)

相続税の改正(死亡保険金) 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

相続税の増税が騒がれています。

 

今日は、その中で「死亡保険金に係る非課税限度」について。

 

生命保険は、相続税対策でよく使われています。

 

それは、現行の規定では、死亡保険金のうち、500万円×法定相続人の数によって計算された金額が、非課税となります。

 

つまり、法定相続人が4人であれば2,000万円まで非課税となります。

 

現金で相続するんだったら、保険金として受け取った方が断然有利ということです。

 

しかも、保険金というのは基本的に遺留分の対象にならないし、受取人を決めておけるので、争族対策にも有効となっています。

 

 

ところが、この規定が改正される予定です。

 

どのような改正かというと、法定相続人を「未成年者・障害者・生計一にしていた者」に限定されるというものです。

 

制度の趣旨を考えたら当然の改正かもしれませんが、だいぶ非課税枠が縮小されることになります。

 

 

 

ちなみに、改正の時期は平成27年1月1日以降開始の相続からとなりそうです。

 

我々にとっても、違った相続対策を模索しなければなりません。

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