相続税の増税が騒がれています。
今日は、その中で「死亡保険金に係る非課税限度」について。
生命保険は、相続税対策でよく使われています。
それは、現行の規定では、死亡保険金のうち、500万円×法定相続人の数によって計算された金額が、非課税となります。
つまり、法定相続人が4人であれば2,000万円まで非課税となります。
現金で相続するんだったら、保険金として受け取った方が断然有利ということです。
しかも、保険金というのは基本的に遺留分の対象にならないし、受取人を決めておけるので、争族対策にも有効となっています。
ところが、この規定が改正される予定です。
どのような改正かというと、法定相続人を「未成年者・障害者・生計一にしていた者」に限定されるというものです。
制度の趣旨を考えたら当然の改正かもしれませんが、だいぶ非課税枠が縮小されることになります。
ちなみに、改正の時期は平成27年1月1日以降開始の相続からとなりそうです。
我々にとっても、違った相続対策を模索しなければなりません。