平成25年1月1日より、復興特別所得税が加算されることに伴い、源泉税額にも復興特別税が加算されることになっています。
具体的には、これまでの源泉税額に2.1%を加算する必要が出てきます。
給与の計算については、あまり問題がないと思うのですが、我々税理士や会計士の報酬に係る源泉税が若干問題があります。
問題というと少し語弊があるかもしれませんが、簡単に言うと「非常に面倒くさく」なってしまうのです。
これまでは、我々の報酬は10%(100万円まで)の源泉が引かれて支払われます。
報酬が10,000円だったら、1,000円を引いて9,000いただきます。
10%なので、計算も楽だし、現金で収受してもあまり手間になりません。
報酬を11,111円にして、支払額を10,000円という形にしている人も多いかと思います。
これが、今後2.1%を加算するとなると、、、
報酬が10,000円の場合、源泉は1,021円。
支払額は8,979円。
こんな金額を現金でください、なんて言ったらお客さんに怒られてしまいます。(お釣りも大変ですし)
振込でお願いしたいしても、金額が細かくて間違いのもとになると思います。
どうにかならないもんですかね。
2.1%を加算しろ、というのは簡単ですが、それに伴う負担は2.1%以上増えます。
まだまだ適用開始まで時間があるので、実務に即した対応がなされることを期待します。
そもそも、源泉なんて、確定申告や年末調整をしてしまえば同じなんですから、所得税が2.1%増税されたからって、源泉まで2.1%増加させなくたっていいと思うんですけどね。。。