源泉所得税は、会計士試験には出てこないので、少し苦手意識があります。
さて、給与が未払いとなった場合、いくら源泉徴収すればいいのでしょうか。
①全額未払いとなっている場合
支払ったときに徴収すればいいので、徴収する必要なし
②一部未払いの場合
支払うべき給与に対応する源泉徴収税額を計算し、そのうち支払った部分に係る部分のみ徴収する
となるようです。
上場会社では給与が未払となることはないですが、実務ではいろいろ起きるんですね。
ちなみに、年末調整では、年末に未払いがあっても支払うべき金額で税額を計算する必要があります。