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貸倒引当金戻入益

貸倒引当金戻入益

貸倒引当金戻入益 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

少し古い話題ですが。。。

 

以前は、貸倒引当金といえば、繰入額は販売費(営業債権)または営業外費用(営業外債権)に計上し、戻入益は特別利益に計上するという基準になっていました。

 

しかし、企業会計基準第24号「会計上の変更および誤謬の訂正に関する会計基準」の公表に伴い、会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」が改正され、戻入益については営業外収益に計上されることとなりました。

 

戻入益は特別収益に計上するのが当たり前だと思っていたので、これから少し戸惑うことも多いかと思いますが、よく考えてみれば、営業外収益に方がしっくりくるような気がしますね。

 

最近は、税務の勉強ばかりで会計が少しおろそかになってしまっていますが、ちゃんとキャッチアップしなければいけません。

 

 

そういえば、アメリカがIFRSの適用を延期したとか。

 

これで日本も延期確実ですね。

 

なんだかIFRSに振り回されっぱなしです。

 

早いとこ結論を出してくれないと、企業も会計士も困ってしまいます。

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