所得税法では、本人又は扶養親族が特別障害者に該当する場合、特別障害者控除を受けることができることとなっています。(所令79)
そして、所得税法上の特別障害者の定義は、
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者(所令10①)
となっています。
一方、民法では成年被後見人を
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者で、後見開始の審判を受けたものは、成年被後見人とする。(民7,8)
と定めています。
この文言を見比べると、成年被後見人=特別障害者となるように思われますが、明確ではなかったため、特別障害者に該当するかどうかは、個別に判断しなければいけませんでした。
しかし、この度、名古屋国税局が成年被後見人として家庭裁判所の審判を受けた者は,所得税法上,特別障害者控除の対象者に該当する旨の文書回答を公表しました。
この回答にて、成年被後見人に該当するものは、自動的に特別障害者に該当することが明らかになりました。
こういった文書回答をどんどん出してもらえると、ありがたいですね。