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事業承継における遺留分の民法特例

事業承継における遺留分の民法特例

事業承継における遺留分の民法特例 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

先日、中小企業庁に行き、「遺留分に関する民法の特例に係る確認申請書」というものを提出してきました。

 

 

事業承継というと、後継者問題や相続税の問題等、色々ありますが、その中の一つに、遺留分があります。

 

遺留分というのは、法定相続人に認められた権利で、法定相続分の半分までは最低でも相続できるというものです。

 

例えば、子供が三人いるのに、長男に全財産を相続させる旨の遺言を残したとしても、長男以外の子供たちは、長男に対し遺留分の請求をすると、法定相続分の半分はもらえるのです。

 

遺留分を事業承継にあてはめてみます。

 

事業承継をする際、通常は後継者に株式の大半を生前贈与または相続させるケースが多いと思います。

 

株式も相続財産ですから、遺留分の対象になります。

 

遺留分の請求を受けた場合、その株式または株式の価格に相当する財産をあげなければなりません。

 

株式が後継者以外の相続人に移動してしまうと、会社の経営が揺るがされる恐れがあります。

 

また、金銭等で支払うとしも、問題があります。

 

一つ目は、株価が非常に高いと、金銭で支払いきれないこと。

 

二つ目は、後継者が頑張って会社の業績を上げるほど株価が上がるため、支払う金銭が増える→後継者のやる気がそがれること。

 

特に二つ目はとても大きな問題だと思います。

 

後継者が、遺留分等を気にせず、業務に集中できるようにするのが、「遺留分にかかる民法の特例」なのです。

 

これは、生前贈与した株式を遺留分の対象としない、又は遺留分の計算に使う株価を予め規定することができるという特例です。

 

もちろん、後継者以外の相続人の合意は必要ですが、やっておいて損はありません。

 

 

 

これに似たものに、「遺留分の放棄」というものがあります。こちらは聞いたことのある方も多いと思います。

 

これは、上記の遺留分を、最初からいりませんと、裁判所に申し立てることができるのです。

 

しかし、これは後継者以外の相続人が直接手続きを行わなければならないのです。

 

一方、民法特例は後継者が手続きを行うので、後継者以外の相続人の手をあまり煩わせなくていいのです。

 

 

 

中小企業庁の担当者に聞いたら、まだ50件程度しか適用がないとのことでした。

 

あまり知られていないのかもしれません。

 

 

 

相続税等ももちろん大切なことですが、こういうことも含めて事業承継を考えていかないといけませんね。

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