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小規模宅地の特例の改正

小規模宅地の特例の改正

小規模宅地の特例の改正 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

相続税において、頻繁に使うであろう特例の一つに、小規模宅地等の特例というのがあります。

 

細かい要件等は割愛しますが、被相続人が居住している土地(特定居住用宅地)、貸付事業に使用している土地(貸付事業用宅地等)、事業に使用している土地(特定事業用宅地等)については、相続税の評価額を減額するという特例があり、非常に助かっています。

 

平成25年度税制改正にて、この特例が改正されます。

 

まずは、限度面積の拡充。

特定居住用宅地等(80%減額)・・・240㎡→330㎡

貸付事業用宅地等(50%減額)・・・200㎡のまま

特定事業用宅地等(80%減額)・・・400㎡のまま

 

そして、特定居住用宅地等と、特定事業用宅地等がそれぞれ独立して限度面積を計算できるようになったのです。

 

つまり、現行法では、特定居住用宅地等として240㎡分の土地を減額してしまうと、特定事業用宅地等は減額することができませんでした。

改正後は、特定居住用宅地等で330㎡の土地を減額したとしても、特定事業用宅地等を400㎡全額減額することができ、合計で730㎡減額できるようになるのです。

 

面倒なのが、特定貸付事業用宅地等の限度面積の計算です。

改正後は、下記のようになります。

特定事業用宅地等地積 200㎡/400㎡ + 特定居住用宅地等地積×200㎡/330㎡ + 貸付事業用宅地等地積 ≦200㎡

 

相続税の基礎控除も少なくなり、最高税率も上がるので、増税傾向が強いといわれますが、ちょっと広めの自宅を持っている方や、事業を行っている方等は、大幅な相続税の減額が期待できるかもしれませんね。

 

ちなみに、この改正は平成27年1月1日開始の相続から適用になります。

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