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復興特別法人税の申告書

復興特別法人税の申告書

復興特別法人税の申告書 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

いよいよ、この3月期の決算から、復興特別法人税の申告が始まりました。

 

もちろん初めてのことなので、税務代理権限証書はどうしようとか、どのようなルール作りにしていこうか、思案している毎日であります。

 

さて、飯塚会計事務所では、所得がゼロで、還付される復興特別所得税もゼロの法人についても、復興特別法人税の申告書を提出するようにしています。

 

それはもちろん、この運営指針があるからです。

 

つまり、何もなければ問題ないのですが、将来、修正申告等で所得が発生してしまった場合、最初に復興特別法人税の申告書を提出しておかないと、無申告加算税を課されてしまうのです。

 

それだったらゼロでも何でも、復興特別法人税の申告書を提出しておこうというわけです。

 

理論的にはわからないこともないのですが、それってちょっと不親切だなぁと思ったりします。

 

 

そんなこともあり、還付される復興特別所得税があってもなくても、2月決算の会社から復興特別法人税の申告書をとりあえず提出していました。

 

そしたら、税務署から電話が。

「この復興特別法人税の申告書は無効なので、納税者に通知しなければなりません」

確かに、2月決算では、還付される復興特別所得税がなければ、復興特別法人税の申告書を提出する意味がありません。(上記のような無申告加算税の心配もありません。)

そんなことわかった上で、今後のために提出しておいただけなのに、逆にひと手間かかってしまいました。

 

税務署は親切なんだか不親切なんだか。

しかも、電話が来る税務署もあれば、来ない税務署も。

 

なんだかなー。

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飯塚会計事務所

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