今期に土地を売却したお客様がいました。
消費税原則課税のお客様だったので、このままでは土地の売却によって課税売上割合が減少してしまい、消費税の負担が増えてしまいます。
当然のことながら、この場合には「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」を提出して、税務署長の承認を受ければ、過去の課税売上割合を基準にした課税売上割合に準ずる割合を使えばいいわけです。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6417.htm
そのお客様は普段は課税売上しかなく、課税売上割合が95%以上なので、毎年全額控除を行っていました。
前述の課税売上割合に準ずる割合が95%以上の場合、全額控除できるのでしょうか。
答えは「否」です。
国税庁の質疑応答に記載があります。
全額控除できるかどうかの判定は、あくまでその課税期間の課税売上割合を用いるべきであり、課税売上割合に準ずる割合は関係ないということです。
ですので、課税売上割合に準ずる割合が95%以上だとしても、土地を売ったことでその課税期間の課税売上割合が95%未満であれば、按分計算をしなければいけません。
いつもは全額控除で、特に消費税の区分を気にしていなかったのですが、当期は全額控除できないので、遡って区分していかなければいけません。
ちなみに、「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」は税務署長の承認が必要なので、提出するだけではいけません。
電子申告の場合、どうすればいいのでしょう。
税務署に確認したところ、電子申告をした後に、申請書を送付書で送付しなければいけないようです。
それって、電子申告の意味があるのでしょうか。。。