まだまだ暑い日が続きますが、ご体調など崩されていませんでしょうか。
さて先日、相続の手続をお手伝いしているお客様で、被相続人の借入金の名義変更をする際、被相続人の生前の納税証明書が必要であると言われました。
税務署に聞くと、亡くなった方の納税証明書を取得するには、
・被相続人の相続人がわかる資料(つまりは、被相続人の生れてから亡くなるまでの連続した戸籍と、相続人の戸籍謄本)
・相続人全員の委任状
が必要であると言われました。
いやいや、ちょっと待ってください。
たかが(と言ったら失礼ですが)納税証明書を取るだけで、そんなたいそうな書類を用意しなければいけないのですか。
預金の名義書換等であればわかりますが、納税証明書を取ったところで、他の相続人には迷惑はかけないはずですし、相続人は、被相続人がどのくらいの財産があり、どのくらい収益があったのかを知る権利があると思います。
他の相続人が納税証明書を取らせたくない、と言えば、納税証明書が取れなくなってしまいます。
あまりにも理不尽だったので、別の税務署にも聞きましたが、同じ回答でした。
市民税の納税証明書も必要とのことで、市役所に問い合わせたところ、除籍謄本と窓口に来た人との相続関係のわかる書類があれば大丈夫、との回答を得ました。
それが通常かと思います。
相続でトラブルが多いのはわかりますが、もっと考えて制度設計をしてほしいものです。
手続が簡素化されることを願います。