最近(といってもだいぶ経ちますが)、不動産賃貸のフリーレントがよく見られます。
顧客獲得の一環として、入居後数か月間、賃料をもらわない、といった契約です。
その場合、どのような税務処理が必要になるのでしょうか。
フリーレントについては、2つの考え方があります。
①フリーレントの期間は収益をゼロとし、実際に入金が始まった時から収益を計上する方法。
②契約期間中の受領総額を契約期間にて按分して収益を計上する方法。
以前は、中途解約が不可能の場合は②の方法にて処理する、というのが一般的でしたが、税務通信によれば、昨今、当事者間では「フリーレント期間の賃料は免除又は値引き」と認識しているものと考えられるため、①の方法によっても問題がない、とのこと。
それにしても、フリーレントが流行しているということは、それだけテナントの獲得競争が激化しているのか、と思います。