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手取りが同額の場合の定期同額給与

手取りが同額の場合の定期同額給与

手取りが同額の場合の定期同額給与 360 270 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

これまでは、定期同額給与といえば、額面が毎月定額である役員報酬のことを言っていました。

外国役員の方の中には、原泉なり社会保険等を差し引いた手取り額で契約をすることがあります。

そのような事態に対応するため、平成29年の税制改正にて、額面ではなく、手取りが同額でも定期同額給与として損金算入が認められることとなります。

受け取る側としては、受け取れる金額があらかじめわかっているのでいいですが、支払う方は、逆算をしなければならないので、大変そうですね。

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