国税庁HPより
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h29/kansoka/index.htm
法人の設立や解散の時の届出に添付していた登記事項証明書が、平成29年4月1日以降添付不要になりました。
また、納税地が異動した場合の届出について、従来は異動前と異動後の双方の税務署に届出を提出する義務がありましたが、異動前の税務署に対してだけ提出すればよくなるそうです。
これは楽になりますね。
ただ、全部同じ国のやることなので、当たり前といえば当たり前なような気もします。
最初からそのようにしてほしい気もします。