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類似業種比準方式の改正

類似業種比準方式の改正

類似業種比準方式の改正 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

平成29年1月1日以後の相続等から、取引相場のない株式の評価方法のうち、類似業種批准方式について、改正がなされます。

 

様々な点が改正されているのですが、最も大きな改正は、「配当金額」「利益金額」「簿価純資産価額」の比重が改正されたことだと思います。

 

今までは、1:3:1という比重で計算されていました。

つまり、他の基準に比べ、利益の変動の影響が大きいということです。

 

しかし、今回の改正で、1:1:1という比重で計算されることになります。

 

実際に計算してみないとわからないのですが、会社によって、有利・不利は変わってくることと思います。

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