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医療費控除に関する改正

医療費控除に関する改正

医療費控除に関する改正 360 270 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

手術や入院など、多額の医療費がかかった場合、所得税の確定申告をすることにより、医療費控除が受けられます。

 

平成29年の確定申告より、その取扱いが変わります。

セルフメディケーション税制が創設されたこともあるのですが、そちらはまたの機会に。

今回の改正により、医療費控除を受けるための領収書の取り扱いが変わったのです。

 

今までは、医療費控除を受けるためには、医療費の領収書の添付又は提示をする必要がありましたが、平成29年分からは、「医療費の明細書」を添付しなければならない、ということになりました。

確定申告に添付又は提示が不要になったので、手続き的には楽になったような感じがするのですが、税務署長は、その適用を受ける者に対し、確定申告期限等から5年間、領収書の提示又は提出を求めることができることとなったのです。

簡単に言うと、医療費の領収書は税務署では預かりません、納税者自身が5年間保管しておいてください、ということです。

ただでさえ保管すべき書類が多いのに、医療費の領収書も保管しなければならなくなったのです。

保管する手間がまた増えそうな予感です。

税務署の保管にかかるコストも相当なものでしょうから、税務署の気持ちもわかりますが。

 

また、領収書ではなく「医療保険者等の医療費通知書」も使うことができるようになりました。

確定申告の時に、お客様の中には、この通知書を持って来られる方がいらっしゃるのですが、今までは「これは領収書ではないので使えません」と言っていましたが、これからは領収書ではなく通知書でもOKになったわけです。

 

ただ、問題があります。

同じ診療に対して領収書と通知書をがあった場合、当然ながら通知書に記載のある領収書は省かないといけません。

まずは、領収書の中から、通知書に記載のあるものとないものを区分する必要が出てきそうです。

通知書も、医療保険者によって様式等が異なるようですし、少しややこしくなりそうです。

 

ちなみに、上記領収書の取り扱いは、経過措置として平成31年の確定申告までは、今まで通りでも問題がないとされています。

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