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個人事業に係る所得拡大税制

個人事業に係る所得拡大税制

個人事業に係る所得拡大税制 568 378 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

所得拡大税制は、雇用者給与等支給額が増加した場合、一定の要件を満たせば、税額の控除が受けられます。

法人で使うことが多く忘れられがちですが、個人事業でも適用を受けることが可能です。

特に、新規開業をしたばかりの個人事業主で、雇用がある方等は、受けられる可能性が大きくなります。

 

今年の所得税の確定申告でも、適用を受けました。

多い方で、数十万の税額控除を受けることができました。

適用を受けるのと受けないのでは、大きく違いますね。

ただ、やはり法人で使うことが多いので、個人の申告書の記載というのに若干苦労しました。

法人の場合は、税務申告システムで自動で計算してくれるのですが、所得税の税務申告システムでは自動で計算してくれることはなく、自分で計算して手入力です。

最近は高性能になった国税庁のホームページでも自動計算はしてくれませんでした…

たまには自分の頭を使って計算するのも必要ですね。

 

所得拡大税制もまた改正があり、期限も延長されたので、これからも適用できる機会が多くなってくると思います。

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